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消防局からのお知らせ【9月15日放送分】

【 FMさつませんだい × 消防局 】
毎週金曜日「さつませんだいNOW 10時台」では、
10:10頃から消防局の方とお電話をお繋ぎして、様々な情報をお伝えしております。

<たき火について>
※9月1日~9日の期間で薩摩川内市で発生した火災で、負傷者が発生しました。
今年は5名がやけどなど負傷している状況です。
そのうち「たき火」によるものが3名となっています。

・たき火とは?
→広くたき火といいますが、実は細分化されています。

火入れ:森林の近くで刈りとらない草などをそのまま焼く行為
→薩摩川内市に「火入れ許可申請」を行って
市長が許可しなければこれを行うことができません。
詳細は薩摩川内市役所林務水産グループへ。

つぼ焼き:刈りとった草を寄せて焼く寄せ焼き、焼却したいものを穴に入れて焼く
→事前に最寄りの消防署に届け出ることが市の条例で定められています。

などなど・・・・。
いずれにしても、焼却行為は法律で原則禁止されています。

例外として認められるものとしては、以下の通りです。

・職業により行わなければならないもの
(農業の方が田んぼのあぜを焼くこと・燻炭を作るもの)
・鬼火焚きなど習慣上の行為(鬼火焚き)
・日常における落ち葉焼きなど ※ごみ焼きではない
・災害復旧によるもの

これらが火入れ申請や届出が必要な焼却行為となります。
負傷者や場合によっては死者を出す恐れがあり、
焼却行為は、危険を伴うものですので十分注意が必要です。

注意事項は以下の通りです。

①必ず先ほどお話しした届出か申請を行う。
②単独で行わず複数人で行い、火が完全に消えるまではその場を離れない。
③消火できる消火器や水バケツを準備する。
④一度に燃やすのではなく少しずつ時間をかけて行い、一度に複数の場所で行わない。
⑤風の強い日は行わない。

これらのことに注意してください。
また、煙のにおいなどによって近隣の方とトラブルに
ならないように承諾を得ることも必要です。

※「たき火」の消防署への届出について※
これは、焼却することを消防署が許可したり認めたりするものではありません。
この届出の名称は、「火災と紛らわしい煙等を発するおそれのある行為等の届出」
怪煙届とも言われています。
これは「火災の煙」と間違わないためのものです。


よく近所の方や通行人などから「煙が見えるけど火事ではないですか」と通報がきますが、
この届出をされて記載された日時に実施していれば、
「そこは草を焼いていますよ」と伝えられます。
また、消防車を出場させて確認することもなくなります。

広報誌などでもこのことはお知らせしていますので、
くれぐれも「消防署が認めた」ではないということを
御理解いただきますようにお願いいたします。

今回は、「たき火」についてお話いただきました。
ラジオでは、最新情報をお伝えしております。ぜひお聞きください!